平成18年6月に「医療法」が改正され、薬局は病院等と同じく「医療提供施設」として位置づけられました。 同時に薬局も病院等と同様に、下記のような安全確保のための体制整備が義務化されました。
1.薬局における安全管理指針の整備
2.薬局における安全管理のための職員研修
3.薬局内での管理者への調剤事故報告の徹底
4.医薬品の安全使用・管理のための業務手順書の作成
日本医療機能評価機構が医療機関から報告を受けているヒヤリ・ハットの事例データでは、約3割(平成20年データ値)が薬剤に関するものです。 また、外来患者の半数以上が薬局で調剤を受けており、薬局においても相当数のヒヤリ・ハット事例が発生していると推測されます。
全国の薬局から報告された健康被害を引き起こしそうな「ヒヤリ」や「ハッ」 とした事例(ヒヤリ・ハット事例)等を、収集・分析して、広く提供することにより、医療安全対策に有用な情報を共有するとともに、薬局や医療機関以外の方々へ情報を提供することを通じて、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的としています。
薬局には、病院などにおける調剤所とは異なり、下記のような特徴があるといわれています。
1.複数の医療機関(診療科)の受診による重複投与や相互作用
2.一般用医薬品や薬局製剤など、医療用医薬品以外の医薬品の販売
3.先発医薬品から後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更 など
したがって、医療機関におけるヒヤリ・ハット事例と同様の事例以外にも、 薬局特有なヒヤリ・ハット事例が発生していることが推測されます。
5.薬局で起こったヒヤリ・ハット事例が公表されるまで |