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公益財団法人日本医療機能評価機構
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
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事例番号 | 000000043240 |
発生日時 |
発生年 | 2015年 |
発生月 | 7月 |
発生曜日 | 木曜日 |
発生時間帯 | 10:00〜11:59 |
事例の概要 |
実施の有無 | 実施なし |
治療の程度 | |
事例の概要 | 疑義照会 |
患者に関する情報 |
患者の数 | 1人 |
患者の年齢 | 70歳代 |
患者の性別 | 女 |
医療関係者に関する情報 |
発見者 | 当事者本人 |
当事者 | 薬剤師 2人
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疑義照会に関する項目 |
仮に変更前の処方の通りに服用した場合の影響 | 患者に健康被害が生じなかったが、医師の意図した薬効が得られなかったと推測される。 |
疑義があると判断した理由 | 当該処方せんのみで判断 |
変更内容 | 用法変更 |
処方された医薬品
厚労省コード | 4291016F3023
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販売名 | タルセバ錠150mg
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製造販売業者名 | 中外
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発生要因に関する項目 |
発生要因 | 連携ができていなかった
コンピュータシステム
仕組み
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事例の内容 |
70歳代の女性 内科処方せん
Rp2.タルセバ錠150mg1錠 分1夕食後 10日分
当該医療機関の疑義照会方法が、薬剤部へのFAXで行うことになっていた為、「タルセバ錠150mgの保険適応上の用法は“通常、成人には食事の1時間前又は食後2時間以降に1日1回経口投与する”とされており、用法を分1夕食間に変更して頂けないか?」と記載して問い合わせを行う。当該医療機関薬剤部より「処方通りです」との回答あり。
回答の内容疑義が残る為、薬剤部に電話で、用法を夕食後とする理由を尋ねた。「電子カルテの用法マスタに夕食間がなく、医師が患者には21時に服用するよう指示を出している為、夕食後で調剤して欲しい」との回答あり。
「食後に服用した場合、AUCが増加し、副作用の発現の可能性も高くなるため、夕食間での処方が難しいようであれば、1日1回21時服用でも良いので、処方変更を検討して欲しい」と再度依頼を行った。その後、FAXにて薬剤部より、「分1寝る前(21時)に服用」に用法を変更するとの回答があった。
タルセバ錠150mg1錠 分1寝る前(21時)服用 10日分 で調剤を行った。
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背景・要因 |
医療機関での用法マスタが対応できない為、用法が夕食後で発行されていた。保険薬局からの問い合わせも、薬剤部に上手く伝わっておらず、連携の不備もあった。
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改善策 |
・医療機関での用法マスタの登録を行う。
・保険薬局からの問い合わせは、理由と目的を明確にして行う。
・疑義が解消しなければ、再度問い合わせを行う等して、より慎重な対応が必要である。
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